土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について(ご注意)
今国会に上程されております「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月中に成立し、租税特別措置法が一部改正されて、下記のとおりとなる見込みですが、国会の情勢から同法律案の3月中の成立が危ぶまれており、その場合、現行の軽減措置の特例が一時的になくなり、4月1日以降、同法律案が成立して施行されるまでの間は、土地の売買による所有権の移転登記の税率は、登録免許税法本則の1000分の20となります。この場合、登録免許税は、特例の場合の2倍の額となりますので、不動産取引においてはご注意ください。
記
1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率(本則1000分の20)の軽減措置について、次のとおり軽減税率の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
(1) 土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 1000分の10
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 1000分の13
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の15
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