遺言書を発見したら…
もし、皆様の身近にいらっしゃる方がお亡くなりになり、
その方の金庫やタンスの中から、手書きの遺言書を発見された時は、
すぐに開封せずに家庭裁判所に遺言書を持参し、
「検認」という手続を受けなければなりません。
家庭裁判所に検認を申し立てると、
相続人全員に遺言書の検認期日が通知され、
その期日に出席した相続人の立会のもと、
遺言書を開封することになります。
検認手続が完了すると、家庭裁判所が遺言書に
「検認済みである」旨の証明をしてくれます。
この手続を経て初めて、遺言書を使って、
亡くなられた方の不動産の相続登記等を
することができるようになるのです。
少々面倒ですが、遺言書を見つけたら、まずは家庭裁判所へ、
が鉄則なのです。
ただし、公正証書で作成された遺言書については、
検認の必要はありません。
また、検認は、遺言書の有効性を確認するものではありませんので、
遺言書の内容や記載事項等に不備があった場合には、
いくら検認を受けていても、登記等に使用できない場合がありますので、
ご注意ください。
詳しくは、私たち司法書士にご相談ください。
それにしても、オリンピックのソフトボール女子日本代表は
素晴らしかったですね!
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