租税特別措置法の改正
「税制改正」といえば、税理士さんの範疇のようにみえますが、登記実務においても「登録免許税」に関して、租税特別措置法の一部改正が毎年行われるため、税制改正の動向は気になるところです。不動産登記や会社の登記の申請に際して、登録免許税の軽減措置を看過することがないようにしなければならないからです。
毎年の通常国会に「所得税法等の一部を改正する法律案」が提出され、3月末に成立するのが通常ですが、昨年は、ねじれ国会の影響で法律が成立しないという異例の事態でした。
今年は・・・現在のところ、恙無く進行中のようです。
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